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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
群馬県では、宅地建物取引業の免許の申請書・届出書は、本店の所在地を管轄する土木事務所に提出します(前橋土木事務所は前橋市、高崎土木事務所は高崎市など、12の土木事務所が市町村を分けて受け持っています)。土木事務所によっては事前の電話予約が必要です(例:高崎・渋川・藤岡・富岡・中之条・沼田・太田・館林は要予約、前橋・安中・伊勢崎・桐生は予約不要)。令和7年2月3日から、一部の申請・届出は電子申請もできます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 群馬県 前橋土木事務所 用地係 | 〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1/電話 027-234-4232 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:前橋市)。事前予約は不要です。 |
| 群馬県 高崎土木事務所 | 〒370-0805 群馬県高崎市台町4-3/電話 027-322-4186 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:高崎市)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 渋川土木事務所 総務係 | 〒377-0027 群馬県渋川市金井395/電話 0279-22-4055 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:渋川市、榛東村、吉岡町)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 藤岡土木事務所 総務係 | 〒375-0014 群馬県藤岡市下栗須124-5/電話 0274-22-2156 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:藤岡市、神流町、上野村)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 富岡土木事務所 総務係 | 〒370-2454 群馬県富岡市田島343-1/電話 0274-63-2255 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 安中土木事務所 | 〒379-0116 群馬県安中市安中3711-1/電話 027-382-1350 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:安中市)。事前予約は不要です。 |
| 群馬県 中之条土木事務所 総務係 | 〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町709-1/電話 0279-75-3047 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 沼田土木事務所 | 〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412/電話 0278-24-5511 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 伊勢崎土木事務所 | 〒372-0007 群馬県伊勢崎市安堀町247-1/電話 0270-25-4010 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:伊勢崎市、玉村町)。事前予約は不要です。 |
| 群馬県 太田土木事務所 総務係 | 〒373-0033 群馬県太田市西本町60-27/電話 0276-32-2345 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:太田市)。事前予約は電話予約が必要です。 |
| 群馬県 桐生土木事務所 | 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-331/電話 0277-53-0121 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:桐生市、みどり市)。事前予約は不要です。 |
| 群馬県 館林土木事務所 総務係 | 〒374-0052 群馬県館林市栄町23-1/電話 0276-72-4355 ※ 宅地建物取引業にかかる申請書・届出書の提出窓口です(管轄区域:館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)。事前予約は電話予約が必要です。 |
手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 電子申請なら26,500円で、指定様式1に群馬県証紙26,500円分を貼り、群馬県住宅政策課宅建業係あてに郵送します(令和7年4月1日から免許申請の一部様式が新しくなっています)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 群馬県「宅地建物取引業関係申請・届出窓口」/最終確認日: 2026年10月21日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、群馬県のどこで手続きしますか?
群馬県では、宅地建物取引業の免許の申請書・届出書は、本店の所在地を管轄する土木事務所に提出します(前橋土木事務所は前橋市、高崎土木事務所は高崎市など、12の土木事務所が市町村を分けて受け持っています)。土木事務所によっては事前の電話予約が必要です(例:高崎・渋川・藤岡・富岡・中之条・沼田・太田・館林は要予約、前橋・安中・伊勢崎・桐生は予約不要)。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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