こまったら、地域の専門家へ。
相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申告の期限 | 申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 相続税法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要の場合もあります。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁。全国共通)。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 佐賀市 | 佐賀税務署 〒840-8611 佐賀市駅前中央3丁目3番20号/電話 0952-32-7511 |
| 多久市 | 佐賀税務署 〒840-8611 佐賀市駅前中央3丁目3番20号/電話 0952-32-7511 |
| 小城市 | 佐賀税務署 〒840-8611 佐賀市駅前中央3丁目3番20号/電話 0952-32-7511 |
| 神埼市 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| 吉野ヶ里町 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| 鳥栖市 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| 基山町 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| 上峰町 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| みやき町 | 鳥栖税務署 〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2/電話 0942-82-2185 |
| 唐津市 | 唐津税務署 〒847-8601 唐津市千代田町2109の46/電話 0955-72-3141 |
| 玄海町 | 唐津税務署 〒847-8601 唐津市千代田町2109の46/電話 0955-72-3141 |
| 伊万里市 | 伊万里税務署 〒848-8601 伊万里市立花町4023の1/電話 0955-23-3147 |
| 有田町 | 伊万里税務署 〒848-8601 伊万里市立花町4023の1/電話 0955-23-3147 |
| 武雄市 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 鹿島市 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 嬉野市 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 大町町 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 江北町 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 白石町 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
| 太良町 | 武雄税務署 〒843-8686 武雄市武雄町大字昭和12番地10/電話 0954-23-2127 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(福岡国税局)/国税庁「No.4152 相続税の計算」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続税の申告は、佐賀県のどこで手続きしますか?
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。
相続税の申告は、何から始めますか?
財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
相続税の申告は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?
申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。