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🧾 青森県の相続税の申告

相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申告の期限申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)
根拠の法令相続税法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて計算します(国税庁。全国共通)。

すべての市区町村を見る(40件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
青森市青森税務署
〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号/電話 017-776-4241
八戸市八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
弘前市弘前税務署
〒036-8689 弘前市大字本町2番地2/電話 0172-32-0331
黒石市黒石税務署
〒036-0388 黒石市西ケ丘66番地/電話 0172-52-4111
平川市黒石税務署
〒036-0388 黒石市西ケ丘66番地/電話 0172-52-4111
西目屋村弘前税務署
〒036-8689 弘前市大字本町2番地2/電話 0172-32-0331
藤崎町黒石税務署
〒036-0388 黒石市西ケ丘66番地/電話 0172-52-4111
大鰐町弘前税務署
〒036-8689 弘前市大字本町2番地2/電話 0172-32-0331
田舎館村黒石税務署
〒036-0388 黒石市西ケ丘66番地/電話 0172-52-4111
おいらせ町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
三戸町八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
五戸町八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
田子町八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
南部町八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
階上町八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
新郷村八戸税務署
〒031-8611 八戸市江陽2丁目9番45号/電話 0178-43-0141
五所川原市五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
つがる市五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
鰺ヶ沢町五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
深浦町五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
鶴田町五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
中泊町五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136
むつ市むつ税務署
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号/電話 0175-22-3294
大間町むつ税務署
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号/電話 0175-22-3294
東通村むつ税務署
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号/電話 0175-22-3294
風間浦村むつ税務署
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号/電話 0175-22-3294
佐井村むつ税務署
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号/電話 0175-22-3294
十和田市十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
三沢市十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
野辺地町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
七戸町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
六戸町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
横浜町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
東北町十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
六ヶ所村十和田税務署
〒034-8613 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-3151
平内町青森税務署
〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号/電話 017-776-4241
今別町青森税務署
〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号/電話 017-776-4241
蓬田村青森税務署
〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号/電話 017-776-4241
外ヶ浜町青森税務署
〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号/電話 017-776-4241
板柳町五所川原税務署
〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地5/電話 0173-34-3136

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/国税庁 タックスアンサー No.4152/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
財産を洗い出して評価する
不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
税理士・行政書士 相続税がかかるかどうかの判断と申告は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。財産の洗い出しと遺産分割協議書の作成は行政書士も行います。税理士・行政書士にご相談いただけます。
2
申告書を作成する
財産の評価と特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減など)の適用を検討して申告書を作ります。
税理士 相続税の申告書の作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に申告して納税する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に、10か月以内に申告・納税します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

相続税の申告は、青森県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

相続税の申告は、何から始めますか?

財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。

相続税の申告は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

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