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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 新潟市 | 新潟地方法務局 〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 長岡市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 三条市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 柏崎市 | 柏崎支局 〒945-8501 新潟県柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎/電話 0257-23-5226 |
| 新発田市 | 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 |
| 小千谷市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 加茂市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 十日町市 | 十日町支局 〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上1番地18/電話 025-752-2575 |
| 見附市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 村上市 | 村上支局 〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号/電話 0254-53-2390 |
| 燕市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 糸魚川市 | 糸魚川支局 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2丁目8番30号/電話 025-552-0356 |
| 妙高市 | 上越支局 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133 |
| 五泉市 | 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 上越市 | 上越支局 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133 |
| 阿賀野市 | 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 佐渡市 | 佐渡支局 〒952-1561 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎/電話 0259-74-3787 |
| 魚沼市 | 南魚沼支局 〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164 |
| 南魚沼市 | 南魚沼支局 〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164 |
| 胎内市 | 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 |
| 聖籠町 | |
| 弥彦村 | |
| 田上町 | |
| 阿賀町 | |
| 出雲崎町 | |
| 湯沢町 | |
| 津南町 | |
| 刈羽村 | |
| 関川村 | |
| 粟島浦村 | |
| 新潟市北区 | |
| 新潟市東区 | |
| 新潟市中央区 | |
| 新潟市江南区 | |
| 新潟市秋葉区 | |
| 新潟市南区 | |
| 新潟市西区 | |
| 新潟市西蒲区 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続登記(土地・家の名義変更)は、新潟県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 相続登記(土地・家の名義変更)を、ほかの都道府県と見比べる
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