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🕊️ 新潟県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
新潟市新潟地方法務局
〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561
新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
長岡市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
三条市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
柏崎市柏崎支局
〒945-8501 新潟県柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎/電話 0257-23-5226
新発田市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
小千谷市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
加茂市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
十日町市十日町支局
〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上1番地18/電話 025-752-2575
見附市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
村上市村上支局
〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号/電話 0254-53-2390
燕市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
糸魚川市糸魚川支局
〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2丁目8番30号/電話 025-552-0356
妙高市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
五泉市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
上越市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
阿賀野市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
佐渡市佐渡支局
〒952-1561 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎/電話 0259-74-3787
魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
南魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
胎内市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
聖籠町
弥彦村
田上町
阿賀町
出雲崎町
湯沢町
津南町
刈羽村
関川村
粟島浦村
新潟市北区
新潟市東区
新潟市中央区
新潟市江南区
新潟市秋葉区
新潟市南区
新潟市西区
新潟市西蒲区

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、新潟県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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