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相続した使い道のない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
承認申請の窓口は福岡法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡法務局 | 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/電話 092-721-4570 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は、福岡法務局(本局)と福岡法務局北九州支局の2庁に分かれます(本局=福岡市・大牟田市・久留米市ほか県南西部、北九州支局=北九州市・直方市・田川市ほか県北東部)。 |
審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、取下げ・却下になっても返還されません。承認されると負担金(原則20万円)を納めます。🔴 負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付しないと、せっかくの承認が失効します。
出典: 福岡法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/最終確認日: 2026年9月20日
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、福岡県のどこで手続きしますか?
承認申請の窓口は福岡法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、何から始めますか?
引き取りの要件を確認するから始めます。相続で取得した土地であること、建物・担保権・争いがないことなど、要件を確認します。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。