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遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、鳥取県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法245条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取家庭裁判所 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223/電話 0857-22-2171 |
| 鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町734/電話 0858-22-2911 |
| 鳥取家庭裁判所米子支部 | 〒683-0826 鳥取県米子市西町62/電話 0859-22-2205 |
出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
遺産分割の調停・審判は、鳥取県のどこで手続きしますか?
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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