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遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、大阪府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪家庭裁判所 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 大阪家庭裁判所堺支部 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
遺産分割の調停・審判は、大阪府のどこで手続きしますか?
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。