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遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、宮崎県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法245条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎家庭裁判所 | 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 |
| 宮崎家庭裁判所日南支部 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188 |
| 宮崎家庭裁判所都城支部 | 〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 |
| 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121 |
| 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211 |
| 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017 |
出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
遺産分割の調停・審判は、宮崎県のどこで手続きしますか?
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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