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🕊️ 山口県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。山口県内の公証役場は山口(〒753-0045 山口市黄金町3-5/083-925-0035)・徳山(〒745-0034 周南市御幸通2-12秋本ビル5階/0834-31-1745)・岩国(〒740-0022 岩国市山手町1-16-10山手町ビル2階/0827-22-5116)・下関唐戸(〒750-0004 下関市中之町6-4大和交通ビル4階/083-222-6693)・宇部(〒755-0032 宇部市寿町3-8-21/0836-34-2686)・萩(〒758-0071 萩市大字瓦町16三好ビル2階/0838-22-5517)の6か所です(日本公証人連合会「公証役場一覧」)。

公証役場所在地・電話
山口公証役場〒753-0045 山口市黄金町3-5/電話 083-925-0035
徳山公証役場〒745-0034 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階/電話 0834-31-1745
岩国公証役場〒740-0022 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階/電話 0827-22-5116
下関唐戸公証役場〒750-0004 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階/電話 083-222-6693
宇部公証役場〒755-0032 宇部市寿町3-8-21/電話 0836-34-2686
萩公証役場〒758-0071 萩市大字瓦町16 三好ビル2階/電話 0838-22-5517

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(山口)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、山口県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。山口県内の公証役場は山口(〒753-0045 山口市黄金町3-5/083-925-0035)・徳山(〒745-0034 周南市御幸通2-12秋本ビル5階/0834-31-1745)・岩国(〒740-0022 岩国市山手町1-16-10山手町ビル2階/0827-22-5116)・下関唐戸(〒750-0004 下関市中之町6-4大和交通ビル4階/083-222-6693)・宇部(〒755-0032 宇部市寿町3-8-21/0836-34-2686)・萩(〒758-0071 萩市大字瓦町16三好ビル2階/0838-22-5517)の6か所です(日本公証人連合会「公証役場一覧」)。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる

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