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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取合同公証役場 | 〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階/電話 0857-24-3030 |
| 米子公証役場 | 〒683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206/電話 0859-32-3399 |
| 倉吉公証役場 | 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階/電話 0858-22-0437 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鳥取)」/最終確認日: 2026年10月26日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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