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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。沖縄県内の公証役場は那覇公証センター(〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/098-862-3161)と沖縄(〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/098-938-9380)の2か所です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇公証センター | 〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/電話 098-862-3161 |
| 沖縄公証役場 | 〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/電話 098-938-9380 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(沖縄)」/最終確認日: 2026年10月22日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。沖縄県内の公証役場は那覇公証センター(〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/098-862-3161)と沖縄(〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/098-938-9380)の2か所です。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
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