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🕊️ 岡山県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。尊厳死宣言公正証書は公証役場で作成します。岡山県内の公証役場は、岡山公証センター(〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階/086-223-9348)、岡山合同(〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階/086-222-7537)、倉敷(〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階/086-422-4057)、津山(〒708-0076 岡山県津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階/0868-22-5310)、笠岡(〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡507-74/0865-62-5409)です。

公証役場所在地・電話
岡山公証センター〒700-0815 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階/電話 086-223-9348
岡山合同公証役場〒700-0821 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階/電話 086-222-7537
倉敷公証役場〒710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階/電話 086-422-4057
津山公証役場〒708-0076 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階/電話 0868-22-5310
笠岡公証役場〒714-0081 笠岡市笠岡507-74/電話 0865-62-5409

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岡山)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、岡山県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。尊厳死宣言公正証書は公証役場で作成します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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