Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示) > 新潟県

🕊️ 新潟県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。新潟県内の公証役場は、新潟公証人合同役場(新潟市中央区)・長岡公証人合同役場(長岡市)・三条公証役場(三条市)・上越公証役場(上越市)・新発田公証役場(新発田市)の5か所です。

公証役場所在地・電話
新潟合同公証役場〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)/電話 025-240-2610
長岡合同公証役場〒940-0053 新潟県長岡市長町1丁目甲1672-1/電話 0258-86-6925
上越公証役場〒943-0834 新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル1階/電話 025-522-4104
三条公証役場〒955-0047 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ビル4階/電話 0256-32-3026
新発田公証役場〒957-0054 新潟県新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階/電話 0254-24-3101

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(新潟)」/新潟地方法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、新潟県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。新潟県内の公証役場は、新潟公証人合同役場(新潟市中央区)・長岡公証人合同役場(長岡市)・三条公証役場(三条市)・上越公証役場(上越市)・新発田公証役場(新発田市)の5か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。