こまったら、地域の専門家へ。
延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。奈良県内の公証役場は奈良合同(〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階/0742-81-8511)・高田(〒635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階/0745-22-7166)の2か所です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良合同公証役場 | 〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階/電話 0742-81-8511 |
| 高田公証役場 | 〒635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階/電話 0745-22-7166 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(奈良)」/最終確認日: 2026年10月23日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、奈良県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。奈良県内の公証役場は奈良合同(〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階/0742-81-8511)・高田(〒635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階/0745-22-7166)の2か所です。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。