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🕊️ 長崎県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスを受け付けています。

公証役場所在地・電話
長崎合同公証役場〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744
諫早公証役場〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559
佐世保公証役場〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081
島原公証役場〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、長崎県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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