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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスを受け付けています。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎合同公証役場 | 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744 |
| 諫早公証役場 | 〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559 |
| 佐世保公証役場 | 〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081 |
| 島原公証役場 | 〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/最終確認日: 2026年10月23日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、長崎県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
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