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🕊️ 宮城県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。宮城県内の公証役場は、仙台合同・仙台一番町・仙台本町(いずれも仙台市青葉区)・石巻(石巻市)・古川(大崎市)・大河原(柴田郡大河原町)の6か所です。

公証役場所在地・電話
仙台合同公証役場〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階/電話 022-266-8398(鈴木)、022-221-6031(菅野)、022-261-0377(金沢)、022-222-8105(小沢)
仙台一番町公証役場〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階/電話 022-224-6148
仙台本町公証役場〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)/電話 022-261-0744
石巻公証役場〒986-0826 宮城県石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階/電話 0225-22-5791
古川公証役場〒989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階/電話 0229-22-2332
大河原公証役場〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3/電話 0224-53-2265

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(宮城)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、宮城県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。宮城県内の公証役場は、仙台合同・仙台一番町・仙台本町(いずれも仙台市青葉区)・石巻(石巻市)・古川(大崎市)・大河原(柴田郡大河原町)の6か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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