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🕊️ 三重県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。三重県内の公証役場は、津合同(〒514-0036 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル/059-228-9373)・松阪合同(〒515-0034 三重県松阪市南町178-5/0598-23-7883)・四日市合同(〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階/059-353-3394)・伊勢(〒516-0037 三重県伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階/0596-28-6506)・伊賀上野(〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階/0595-23-6549)です。

公証役場所在地・電話
津合同公証役場〒514-0036 津市丸之内養正町7-3 山田ビル/電話 059-228-9373
松阪合同公証役場〒515-0034 松阪市南町178-5/電話 0598-23-7883
四日市合同公証役場〒510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階/電話 059-353-3394
伊賀上野公証役場〒518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階/電話 0595-23-6549

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(三重)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、三重県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。三重県内の公証役場は、津合同(〒514-0036 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル/059-228-9373)・松阪合同(〒515-0034 三重県松阪市南町178-5/0598-23-7883)・四日市合同(〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階/059-353-3394)・伊勢(〒516-0037 三重県伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階/0596-28-6506)・伊賀上野(〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階/0595-23-6549)です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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