Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示) > 鹿児島県

🕊️ 鹿児島県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。

公証役場所在地・電話
鹿児島合同公証役場〒892-0817 鹿児島市小川町1-11/電話 099-222-2817
川内公証役場〒895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1/電話 0996-22-5448
鹿屋公証役場〒893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1/電話 0994-41-3339
名瀬公証役場〒894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階/電話 0997-52-2661

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鹿児島)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。