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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島合同公証役場 | 〒892-0817 鹿児島市小川町1-11/電話 099-222-2817 |
| 川内公証役場 | 〒895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1/電話 0996-22-5448 |
| 鹿屋公証役場 | 〒893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1/電話 0994-41-3339 |
| 名瀬公証役場 | 〒894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階/電話 0997-52-2661 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鹿児島)」/最終確認日: 2026年10月22日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
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