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🕊️ 石川県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。石川県内の公証役場は金沢合同(〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/076-263-4355)・小松(〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階/0761-22-0831)・七尾(〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/0767-52-6508)の3か所です。

公証役場所在地・電話
金沢合同公証役場〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/電話 076-263-4355
小松公証役場〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 notary@komatsu-kosho.jp/電話 0761-22-0831
七尾公証役場〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/電話 0767-52-6508

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(石川)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、石川県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。石川県内の公証役場は金沢合同(〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/076-263-4355)・小松(〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階/0761-22-0831)・七尾(〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/0767-52-6508)の3か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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