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🕊️ 岐阜県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。岐阜県内の公証役場は岐阜合同(岐阜市)・大垣・美濃加茂・高山・多治見の5か所です。

公証役場所在地・電話
岐阜合同公証役場〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階/電話 058-263-6582
大垣公証役場〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-35/電話 0584-78-6174
美濃加茂公証役場〒505-0034 岐阜県美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階/電話 0574-26-4436
高山公証役場〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階/電話 0577-32-4148
多治見公証役場〒507-0033 岐阜県多治見市本町2-70-4 多治見駅前東鉄ビル3階/電話 0572-23-6782

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岐阜)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。岐阜県内の公証役場は岐阜合同(岐阜市)・大垣・美濃加茂・高山・多治見の5か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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