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🕊️ 福島県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。福島県内の公証役場は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6か所です(福島市本町・郡山市長者・白河市新白河・会津若松市滝沢町・いわき市平・相馬市中村)。

公証役場所在地・電話
福島公証役場〒960-8035 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階/電話 024-521-2557
郡山公証役場〒963-8017 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル6階/電話 024-922-5888
白河公証役場〒961-0856 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101/電話 0248-23-2203
会津若松公証役場〒965-0022 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階/電話 0242-37-1955
いわき公証役場〒970-8026 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階/電話 0246-23-4066
相馬公証役場〒976-0042 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階/電話 0244-36-1008

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(福島)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、福島県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。福島県内の公証役場は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6か所です(福島市本町・郡山市長者・白河市新白河・会津若松市滝沢町・いわき市平・相馬市中村)。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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