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🕊️ 愛媛県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。愛媛県内の公証役場は松山合同(〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/089-941-3871)・八幡浜(〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/0894-22-2070)・新居浜(〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/0897-35-3110)・宇和島(〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/0895-25-2292)・今治(〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/0898-23-2778)の5か所です。

公証役場所在地・電話
松山合同公証役場〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/電話 089-941-3871
八幡浜公証役場〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/電話 0894-22-2070
新居浜公証役場〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/電話 0897-35-3110
宇和島公証役場〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/電話 0895-25-2292
今治公証役場〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/電話 0898-23-2778

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(愛媛)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。愛媛県内の公証役場は松山合同(〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/089-941-3871)・八幡浜(〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/0894-22-2070)・新居浜(〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/0897-35-3110)・宇和島(〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/0895-25-2292)・今治(〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/0898-23-2778)の5か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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