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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。愛媛県内の公証役場は松山合同(〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/089-941-3871)・八幡浜(〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/0894-22-2070)・新居浜(〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/0897-35-3110)・宇和島(〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/0895-25-2292)・今治(〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/0898-23-2778)の5か所です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山合同公証役場 | 〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/電話 089-941-3871 |
| 八幡浜公証役場 | 〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/電話 0894-22-2070 |
| 新居浜公証役場 | 〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/電話 0897-35-3110 |
| 宇和島公証役場 | 〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/電話 0895-25-2292 |
| 今治公証役場 | 〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/電話 0898-23-2778 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(愛媛)」/最終確認日: 2026年10月23日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。愛媛県内の公証役場は松山合同(〒790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階/089-941-3871)・八幡浜(〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階/0894-22-2070)・新居浜(〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階/0897-35-3110)・宇和島(〒798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階/0895-25-2292)・今治(〒794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階/0898-23-2778)の5か所です。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
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