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🕊️ 千葉県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は下の表のとおりです。

公証役場所在地・電話
千葉公証役場〒260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階/電話 043-222-2876
船橋公証役場〒273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階/電話 047-437-0058
市川合同公証役場〒272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205/電話 047-321-0665
木更津公証役場〒292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階/電話 0438-22-2243
銚子公証役場〒288-0044 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階/電話 0479-23-6071
松戸公証役場〒271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階/電話 047-363-2091
柏公証役場〒277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階/電話 04-7166-6262
成田公証役場〒286-0033 成田市花崎町956/電話 0476-22-1035
館山公証役場〒294-0047 館山市八幡32-2/電話 0470-22-5528
茂原公証役場〒297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階/電話 0475-22-5959

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(千葉)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、千葉県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は窓口の表のとおりです。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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