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🤱 鳥取県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口全国健康保険協会(協会けんぽ) 鳥取支部
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、全国健康保険協会(協会けんぽ) 鳥取支部です。対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 鳥取支部〒680-8560 鳥取市今町2丁目112番地 アクティ日ノ丸総本社ビル5階/電話 0857-25-0050
※ 各種申請はすべて郵送でできます(窓口受付時間 午前8時30分から午後5時15分。土日祝日・年末年始12/29~1/3は除く)。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ「鳥取支部 所在地」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、鳥取県のどこで手続きしますか?

窓口は、全国健康保険協会(協会けんぽ) 鳥取支部です。対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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