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🤱 長崎県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)協会けんぽ加入の方の出産手当金の申請先は協会けんぽ長崎支部(長崎市大黒町・大久保大黒町ビル本館8階)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽ加入の方の出産手当金の申請先は協会けんぽ長崎支部(長崎市大黒町・大久保大黒町ビル本館8階)です。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 長崎支部〒850-8537 長崎県長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階/電話 095-829-6000(代表)
※ 長崎県の協会けんぽ加入者の出産手当金の支給申請の窓口です。支部代表番号へのお電話は自動音声で案内されます。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ長崎支部「所在地・連絡先」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、長崎県のどこで手続きしますか?

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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