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Komattara出産手当金の支給申請茨城県

🤱 茨城県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している方の出産手当金の紙の申請書は、資格情報のお知らせ等に記載されている管轄の協会けんぽ支部に郵送で提出します(協会けんぽ 茨城支部は〒310-8502 茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビル9階)。電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)でオンライン申請もできます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)茨城支部〒310-8502 茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビル9階/電話 029-303-1500(代表)
※ 紙の申請書は、資格情報のお知らせ等に記載されている管轄の協会けんぽ支部に郵送で提出します。電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)でも申請できます。業務時間は8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)です。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ「茨城支部」協会けんぽ「健康保険に関する申請先」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、茨城県のどこで手続きしますか?

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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