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出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している方の申請先は全国健康保険協会(協会けんぽ)青森支部(〒030-8552 青森市長島2-25-3 ニッセイ青森センタービル8階、017-721-2799)です。業務時間は8:30から17:15まで(土日祝日・年末年始を除く)です。
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) 青森支部 | 〒030-8552 青森県青森市長島2-25-3 ニッセイ青森センタービル8階/電話 017-721-2799 ※ 協会けんぽに加入している方の出産手当金などの申請の窓口です。業務時間は8:30から17:15まで(土日祝日・年末年始を除く)です。 |
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受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。
出典: 全国健康保険協会「青森支部」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
出産手当金の支給申請は、青森県のどこで手続きしますか?
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。
出産手当金の支給申請は、何から始めますか?
産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
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