Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara狩猟免許・狩猟者登録北海道

🦌 北海道の狩猟免許・狩猟者登録

狩猟を始めるときの免許と、毎年の狩猟者登録の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

狩猟者登録の申請窓口は(総合)振興局 保健環境部 環境生活課です。北海道の狩猟期間は10月1日から翌年1月31日まで(西興部村猟区・占冠村猟区は9月15日から4月15日まで)です。エゾシカの狩猟期間と可猟区域は別に定められています。🔴 北海道では平成16年10月から、原則として鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛散弾の使用を禁止しています。平成26年10月からは北海道エゾシカ対策推進条例により、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持も禁止されています。🔴「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。②狩猟者登録狩猟をする都道府県ごとに、毎年登録します。銃を使うなら、これとは別に警察署で銃砲所持許可が必要です。

窓口所在地・電話
お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課
※ 狩猟者登録の申請窓口は(総合)振興局の環境生活課です。

出典: 北海道「狩猟者登録について」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
狩猟免許試験を受ける
網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。
受験申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
銃を使うなら所持許可も取る
銃猟は、警察署での銃砲所持許可(講習・射撃教習・身辺調査)が別に必要です。
銃砲所持許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
毎年、狩猟者登録をする
狩猟をする都道府県ごとに登録し、狩猟税を納めます。登録すると狩猟者登録証と記章が交付されます。
狩猟者登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

狩猟免許・狩猟者登録は、北海道のどこで手続きしますか?

狩猟者登録の申請窓口は(総合)振興局 保健環境部 環境生活課です。北海道の狩猟期間は10月1日から翌年1月31日まで(西興部村猟区・占冠村猟区は9月15日から4月15日まで)です。

狩猟免許・狩猟者登録は、何から始めますか?

狩猟免許試験を受けるから始めます。網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。

狩猟免許・狩猟者登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き