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狩猟を始めるときの免許と、毎年の狩猟者登録の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。②狩猟者登録=狩猟をする都道府県ごとに、毎年登録します。銃を使うなら、これとは別に警察署で銃砲所持許可が必要です。令和7年度の狩猟期間は11月15日〜2月15日(イノシシ・ニホンジカは2月末日まで)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉県 環境生活部 自然保護課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎4階/電話 043-223-2107 ※ 鳥獣の保護・管理、狩猟者登録は自然保護課が扱います。 |
出典: 千葉県「自然保護課」組織としごと/最終確認日: 2026年9月19日
狩猟免許・狩猟者登録は、千葉県のどこで手続きしますか?
「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。
狩猟免許・狩猟者登録は、何から始めますか?
狩猟免許試験を受けるから始めます。網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。
狩猟免許・狩猟者登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。