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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は埼玉県 総務部 学事課(埼玉県庁本庁舎3階)です。🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。
| 埼玉県 総務部 学事課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階/電話 048-830-2568 ※ 宗教法人の規則の認証・変更などを扱います。 |
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出典: 埼玉県 学事課「宗教法人規則の変更」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月19日
宗教法人の設立認証は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は埼玉県 総務部 学事課(埼玉県庁本庁舎3階)です。認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。