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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。宮城県の窓口は私学・公益法人課 公立大学・公益法人班(仙台市青葉区本町3丁目8番1号/022-211-2295)です。規則認証申請は事前相談が必須で、申請前に必ず連絡します。書面のほか、みやぎ電子申請サービスでも申請できます。
| 宮城県 総務部 私学・公益法人課 公立大学・公益法人班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎11階北側/電話 022-211-2295 ※ 宗教法人の規則認証申請(書面または電子申請)を受け付けます。規則認証申請は事前相談必須です(申請前に必ず連絡)。 |
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出典: 宮城県「宗教法人に関する各種認証等」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
宗教法人の設立認証は、宮城県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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