こまったら、地域の専門家へ。
お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は兵庫県 総務部 法務文書課(宗教法人担当)です(県内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。
| 兵庫県 総務部 法務文書課 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(2号館12階)/電話 078-341-7711 ※ 公益法人・移行法人・公益信託および宗教法人に関する事務を所管します。 |
|---|
出典: 兵庫県「総務部 法務文書課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月20日
宗教法人の設立認証は、兵庫県のどこで手続きしますか?
窓口は兵庫県 総務部 法務文書課(宗教法人担当)です(県内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。