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⛩️ 岐阜県の宗教法人の設立認証

お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。岐阜県の窓口は岐阜県 県民生活課(NPO・宗教法人係)(県庁9階/058-272-8203)で、宗教法人設立に関する規則の認証などを行っています。担当者が不在のことがあるため、来庁の際は事前に電話で来庁日時を予約します。

岐阜県 県民生活課(NPO・宗教法人係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁9階/電話 058-272-8203
※ 宗教法人法等に基づき、宗教法人設立に関する規則の認証などの事務を行っています。担当者が不在のことがあるため、来庁の際は事前に電話で来庁日時を予約します。

出典: 岐阜県「宗教法人」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
規則の案を作る
目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
規則案・設立認証申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公告して周知する
信者その他の利害関係人に対し、規則の案を1か月以上公告します。
公告手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
3
県民生活課へ認証を申請する
認証されたら、設立の登記をして法人が成立します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

宗教法人の設立認証は、岐阜県のどこで手続きしますか?

認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。

宗教法人の設立認証は、何から始めますか?

規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。

宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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