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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。岐阜県の窓口は岐阜県 県民生活課(NPO・宗教法人係)(県庁9階/058-272-8203)で、宗教法人設立に関する規則の認証などを行っています。担当者が不在のことがあるため、来庁の際は事前に電話で来庁日時を予約します。
| 岐阜県 県民生活課(NPO・宗教法人係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁9階/電話 058-272-8203 ※ 宗教法人法等に基づき、宗教法人設立に関する規則の認証などの事務を行っています。担当者が不在のことがあるため、来庁の際は事前に電話で来庁日時を予約します。 |
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出典: 岐阜県「宗教法人」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
宗教法人の設立認証は、岐阜県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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