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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 窓口 | 福島県の窓口は私学・法人課 宗教法人担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16/024-521-8226) |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。福島県の窓口は私学・法人課 宗教法人担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16/024-521-8226)です。設立の手続きでは、礼拝施設の状況・公開性、信者、宗教活動の実績などを審査し、宗教団体としての実体は過去3年間程度の実績(規約・運営状況・収支予算書・収支計算書)で確認します。
| 福島県 総務部 私学・法人課(公益法人・宗教法人担当) | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(西庁舎3階)/電話 024-521-8226 ※ 宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)の設立・規則変更・合併・解散の認証申請の窓口です。 |
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出典: 福島県「認証申請手続きについて(規則変更、合併、解散、設立)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
宗教法人の設立認証は、福島県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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