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⛩️ 福島県の宗教法人の設立認証

お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口福島県の窓口は私学・法人課 宗教法人担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16/024-521-8226)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。福島県の窓口は私学・法人課 宗教法人担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16/024-521-8226)です。設立の手続きでは、礼拝施設の状況・公開性、信者、宗教活動の実績などを審査し、宗教団体としての実体は過去3年間程度の実績(規約・運営状況・収支予算書・収支計算書)で確認します。

福島県 総務部 私学・法人課(公益法人・宗教法人担当)〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(西庁舎3階)/電話 024-521-8226
※ 宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)の設立・規則変更・合併・解散の認証申請の窓口です。

出典: 福島県「認証申請手続きについて(規則変更、合併、解散、設立)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
規則の案を作る
目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
規則案・設立認証申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公告して周知する
信者その他の利害関係人に対し、規則の案を1か月以上公告します。
公告手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
3
私学・法人課へ認証を申請する
認証されたら、設立の登記をして法人が成立します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

宗教法人の設立認証は、福島県のどこで手続きしますか?

認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。

宗教法人の設立認証は、何から始めますか?

規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。

宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 宗教法人の設立認証を、ほかの都道府県と見比べる

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