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配偶者が外国籍・海外在住など、国際結婚の離婚をしたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
国際結婚の離婚では、どの国の裁判所で(国際裁判管轄)・どの国の法律で(準拠法)離婚できるかの確認が最初の関門です。日本の家庭裁判所で調停できる場合は、国内の離婚と同じく調停(申立手数料は収入印紙1,200円分)から始めます。🔴協議離婚の届出だけでは相手の本国で離婚が有効と認められない場合があります=相手の国の制度の確認が要ります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡家庭裁判所 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768 |
| 静岡家庭裁判所沼津支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000 |
| 静岡家庭裁判所富士支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386 |
| 静岡家庭裁判所下田支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所浜松支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155 |
| 静岡家庭裁判所掛川支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所島田出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630 |
| 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
国際結婚の離婚(渉外離婚)は、静岡県のどこで手続きしますか?
国際結婚の離婚では、どの国の裁判所で(国際裁判管轄)・どの国の法律で(準拠法)離婚できるかの確認が最初の関門です。日本の家庭裁判所で調停できる場合は、国内の離婚と同じく調停(申立手数料は収入印紙1,200円分)から始めます。
国際結婚の離婚(渉外離婚)は、何から始めますか?
管轄と準拠法を確かめるから始めます。夫婦の国籍・住所地から、日本で離婚手続きができるか、どの国の法律によるかを確かめます。
国際結婚の離婚(渉外離婚)は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。