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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | 障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 高松市 | 高松西年金事務所 〒760-8553 香川県高松市錦町2-3-3/電話 087-822-2840 |
| 土庄町 | 高松東年金事務所 〒760-8543 香川県高松市塩上町3-11-1/電話 087-861-3866 |
| 小豆島町 | 高松東年金事務所 〒760-8543 香川県高松市塩上町3-11-1/電話 087-861-3866 |
| 観音寺市 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| 三豊市 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| さぬき市 | 高松東年金事務所 〒760-8543 香川県高松市塩上町3-11-1/電話 087-861-3866 |
| 東かがわ市 | 高松東年金事務所 〒760-8543 香川県高松市塩上町3-11-1/電話 087-861-3866 |
| 三木町 | 高松東年金事務所 〒760-8543 香川県高松市塩上町3-11-1/電話 087-861-3866 |
| 直島町 | 高松西年金事務所 〒760-8553 香川県高松市錦町2-3-3/電話 087-822-2840 |
| 丸亀市 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| 坂出市 | 高松西年金事務所 〒760-8553 香川県高松市錦町2-3-3/電話 087-822-2840 |
| 善通寺市 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| 宇多津町 | 高松西年金事務所 〒760-8553 香川県高松市錦町2-3-3/電話 087-822-2840 |
| 綾川町 | 高松西年金事務所 〒760-8553 香川県高松市錦町2-3-3/電話 087-822-2840 |
| 琴平町 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| 多度津町 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
| まんのう町 | 善通寺年金事務所 〒765-8601 香川県善通寺市文京町2-9-1/電話 0877-62-1662 |
出典: 日本年金機構「香川県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
障害年金の請求は、香川県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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