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🦽 群馬県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
前橋市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
高崎市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
桐生市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
みどり市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
伊勢崎市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
玉村町
太田市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
沼田市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
板倉町
明和町
渋川市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
榛東村
吉岡町
藤岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
神流町
上野村
富岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

出典: 日本年金機構「群馬県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所または市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、群馬県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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