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代金の減額・支払遅延・買いたたき・突然の取引停止——下請けとして不当な扱いを受けたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月12日
下請法は、2026年1月1日に「中小受託取引適正化法」(略称・取適法/正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)へ改称されました(改正法=令和7年法律第41号。法律そのものの番号は昭和31年法律第120号のままです)。同時に用語も変わり、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」です。委託事業者に禁じられているのは、受領拒否・支払遅延(手形の交付など、支払期日までに現金化しにくい支払手段を使うことを含みます)・代金の減額・返品・通常の対価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めること(従来「買いたたき」と呼ばれていたもの)などです(取適法5条1項)。🔴費用が変動したのに協議に応じず、一方的に代金額を決めることも禁じられました(取適法5条2項4号・今回の改正で新設)。🔵対象に「特定運送委託」が加わりました(取適法2条5項)。国の取引かけこみ寺(旧・下請かけこみ寺)で無料相談ができ、弁護士相談・ADR調停も使えます。違反行為は公正取引委員会・中小企業庁への申告の対象です。🔴申告を理由とする不利益な取扱いは禁じられています。
出典: e-Gov法令検索「中小受託取引適正化法(旧・下請代金支払遅延等防止法)」5条・2条/中小企業庁「取引かけこみ寺」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月12日
下請法・優越的地位の相談(不当な扱いを受けた)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
下請法は、2026年1月1日に「中小受託取引適正化法」(略称・取適法/正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)へ改称されました(改正法=令和7年法律第41号。法律そのものの番号は昭和31年法律第120号のままです)。同時に用語も変わり、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」です。
下請法・優越的地位の相談(不当な扱いを受けた)は、何から始めますか?
取引の記録をそろえるから始めます。注文書・単価の経緯・支払記録・やり取りのメールなど、不当な扱いの証拠をそろえます。
下請法・優越的地位の相談(不当な扱いを受けた)は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。