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離婚のときに親権を争っている・離婚後に親権者を変えたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。🔴親権者の変更は父母の合意だけではできず、必ず家庭裁判所の調停・審判が必要です。子の福祉(監護の実績・生活環境・子の意思)が判断の中心になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島家庭裁判所(本庁) | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494 |
| 広島家庭裁判所 呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992 |
| 広島家庭裁判所 尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806 |
| 広島家庭裁判所 三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
親権者の指定・変更の調停は、広島県のどこで手続きしますか?
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。
親権者の指定・変更の調停は、何から始めますか?
監護の実績を整理するから始めます。これまでの養育の状況・生活環境・子の意向など、子の福祉に関わる事情を整理します。
親権者の指定・変更の調停は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。