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特定技能外国人の支援を受託する登録支援機関になるための登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
提出先は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局で、兵庫県は大阪出入国在留管理局神戸支局です。郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。新規登録の手数料は28,400円(収入印紙)、登録の有効期間は5年。🔴申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。更新の手数料は11,100円(収入印紙)で、更新申請は登録の有効期間が満了する月の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行います。🔴2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制の要件が改正されます。支援責任者・支援担当者を、支援業務を行う事務所ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任すること(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限ること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、支援担当者の数が「委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数」と「支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数」のいずれをも上回ることが要件になります(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。養成講習は、2027年4月1日以降であっても当分の間は修了していなくても差し支えないとされています(同)。施行日前に登録を受けている登録支援機関は、2027年7月31日までに登録の期間が満了する場合、施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けられます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。施行日までに登録を受けていない者が施行日前に登録の申請をした場合は、施行日前の要件で登録の可否が判断されますが、その後の更新申請では施行日後の要件を満たす必要があります(同)。本ページは2026年9月時点の内容です。
| 大阪出入国在留管理局 神戸支局 | 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎/電話 078-391-6378 ※ 🔵 兵庫県にお住まいの方の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請は、大阪出入国在留管理局の【神戸支局】が窓口です。上の番号は審査第一部門(在留審査一般)です。窓口受付時間は9時から16時(土曜日・日曜日、休日を除く)。姫路港出張所(姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎/079-235-4688)でも在留審査一般を扱います。 |
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出典: 出入国在留管理庁「神戸支局」/出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」/最終確認日: 2026年9月20日
登録支援機関の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
提出先は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局で、兵庫県は大阪出入国在留管理局神戸支局です。郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。
登録支援機関の登録は、何から始めますか?
支援体制を整えるから始めます。支援責任者・支援担当者を置き、外国人が理解できる言語で支援できる体制を作ります。
登録支援機関の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
登録支援機関の登録は、どれくらいかかりますか?
申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。
登録支援機関の登録は、いつまでに手続きしますか?
更新の手数料は11,100円(収入印紙)で、更新申請は登録の有効期間が満了する月の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行います。