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🤝 広島県の登録支援機関の登録

特定技能外国人の支援を受託する登録支援機関になるための登録の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局
申請の期限施行日前に登録を受けている登録支援機関は、2027年7月31日までに登録の期間が満了する場合、施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けられます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)
手数料手数料は28,400円(収入印紙)、登録の有効期間は5年
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局で、広島県は広島出入国在留管理局です。郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。手数料は28,400円(収入印紙)、登録の有効期間は5年。🔴申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。🔴2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制の要件が改正されます。支援責任者・支援担当者を、支援業務を行う事務所ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任すること(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限ること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、支援担当者の数が「委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数」と「支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数」のいずれをも上回ることが要件になります(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。養成講習は、2027年4月1日以降であっても当分の間は修了していなくても差し支えないとされています(同)。施行日前に登録を受けている登録支援機関は、2027年7月31日までに登録の期間が満了する場合、施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けられます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。施行日までに登録を受けていない者が施行日前に登録の申請をした場合は、施行日前の要件で登録の可否が判断されますが、その後の更新申請では施行日後の要件を満たす必要があります(同)。本ページは2026年9月時点の内容です。

広島出入国在留管理局〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内/電話 082-221-4411(代表)
※ 登録支援機関の登録申請は、本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局へ、郵送または窓口で提出します(オンライン申請には対応していません)。手数料は28,400円(収入印紙)。

出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」/出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
支援体制を整える
支援責任者・支援担当者を置き、外国人が理解できる言語で支援できる体制を作ります。
登録要件・支援体制の確認は、行政書士にご相談できます。
2
支援計画のひな型を作る
義務的支援10項目を実施できる計画を用意します。
支援計画・登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
2か月前までに申請する
手数料28,400円。郵送でも提出できます。登録は5年ごとに更新します。
申請書の提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

登録支援機関の登録は、広島県のどこで手続きしますか?

提出先は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局で、広島県は広島出入国在留管理局です。郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。

登録支援機関の登録は、何から始めますか?

支援体制を整えるから始めます。支援責任者・支援担当者を置き、外国人が理解できる言語で支援できる体制を作ります。

登録支援機関の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

登録支援機関の登録は、どれくらいかかりますか?

申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。

登録支援機関の登録は、いつまでに手続きしますか?

施行日前に登録を受けている登録支援機関は、2027年7月31日までに登録の期間が満了する場合、施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けられます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。

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