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⚖️ 岩手県の支払督促・訴訟への対応

支払督促が届いたとき・訴えられたときの、岩手県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴このページは「受けた側」の手続きです。放置すると、そのまま確定します。支払督促が届いたときは、受け取ってから2週間以内に督促異議を出すと、通常の訴訟に移ります。訴状が届いたときは、指定された期限までに答弁書を出し、期日に出ます。どちらも、出さずに放置すると相手の言い分どおりに確定し、差押えに進みます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
盛岡地方裁判所〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165
盛岡地方裁判所花巻支部〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276
盛岡地方裁判所二戸支部〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591
盛岡地方裁判所遠野支部〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840
盛岡地方裁判所宮古支部〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925
盛岡地方裁判所一関支部〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148
盛岡地方裁判所水沢支部〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
届いた書面と期限を確かめる
支払督促か訴状か、いつまでに何を出すのかを確かめます。時効が完成している可能性もあります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
すぐ弁護士に相談する
身に覚えのない請求、時効、過払い、分割の交渉など、取れる道を相談します。
見通しの相談は、弁護士にご相談できます。
3
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
4
督促異議または答弁書を出す
支払督促には督促異議申立書を、訴訟には答弁書を、期限までに裁判所へ提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士・認定司法書士 督促異議・答弁書の提出の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。請求の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における支払督促の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ロ、同条2項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(同項4号)。代理は弁護士の職務です。
5
期日に出て、結論を決める
期日で主張と証拠を出します。和解でまとまることも、判決になることもあります。支払いきれないときは、債務整理もあわせて検討します。
期日の対応・和解交渉・債務整理の検討は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

支払督促・訴訟への対応は、岩手県のどこで手続きしますか?

このページは「受けた側」の手続きです。放置すると、そのまま確定します。

支払督促・訴訟への対応は、何から始めますか?

届いた書面と期限を確かめるから始めます。支払督促か訴状か、いつまでに何を出すのかを確かめます。時効が完成している可能性もあります。

支払督促・訴訟への対応は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

支払督促・訴訟への対応は、いつまでに手続きしますか?

支払督促が届いたときは、受け取ってから2週間以内に督促異議を出すと、通常の訴訟に移ります。

👉 支払督促・訴訟への対応を、ほかの都道府県と見比べる

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