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Komattara支払督促・訴訟への対応広島県

⚖️ 広島県の支払督促・訴訟への対応

支払督促が届いたとき・訴えられたときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

🔴このページは「受けた側」の手続きです。放置すると、そのまま確定します。支払督促が届いたときは、受け取ってから2週間以内に督促異議を出すと、通常の訴訟に移ります。訴状が届いたときは、指定された期限までに答弁書を出し、期日に出ます。どちらも、出さずに放置すると相手の言い分どおりに確定し、差押えに進みます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
広島地方裁判所〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421
広島地方裁判所呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991
広島地方裁判所尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島地方裁判所福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890
広島地方裁判所三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15

📋 手続きの流れ

1
届いた書面と期限を確かめる
支払督促か訴状か、いつまでに何を出すのかを確かめます。時効が完成している可能性もあります。
書面の検討・期限と時効の確認は、弁護士にご相談できます。
2
すぐ弁護士に相談する
身に覚えのない請求、時効、過払い、分割の交渉など、取れる道を相談します。
見通しの相談は、弁護士にご相談できます。
3
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
4
督促異議または答弁書を出す
支払督促には督促異議申立書を、訴訟には答弁書を、期限までに裁判所へ提出します。提出先は下の表のとおりです。
督促異議・答弁書の作成は、弁護士にご相談できます。
5
期日に出て、結論を決める
期日で主張と証拠を出します。和解でまとまることも、判決になることもあります。支払いきれないときは、債務整理もあわせて検討します。
期日の対応・和解交渉・債務整理の検討は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

支払督促・訴訟への対応は、広島県のどこで手続きしますか?

このページは「受けた側」の手続きです。放置すると、そのまま確定します。

支払督促・訴訟への対応は、何から始めますか?

届いた書面と期限を確かめるから始めます。支払督促か訴状か、いつまでに何を出すのかを確かめます。時効が完成している可能性もあります。

支払督促・訴訟への対応は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

支払督促・訴訟への対応は、いつまでに手続きしますか?

支払督促が届いたときは、受け取ってから2週間以内に督促異議を出すと、通常の訴訟に移ります。

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