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🗂️ 群馬県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

すべての市区町村を見る(35件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
前橋市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
高崎市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
桐生市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
みどり市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
伊勢崎市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
玉村町前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
太田市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
沼田市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
片品村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
川場村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
昭和村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
みなかみ町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
館林市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
板倉町太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
明和町太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
渋川市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
榛東村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
吉岡町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
藤岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
神流町高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
上野村高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
富岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
甘楽町高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
下仁田町高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
南牧村高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
安中市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
中之条町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
東吾妻町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
高山村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
長野原町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
嬬恋村渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
草津町渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
大泉町太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
千代田町太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
邑楽町太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716

出典: 日本年金機構「群馬県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、群馬県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

👉 社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)を、ほかの都道府県と見比べる

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