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🏛️ 宮城県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。宮城県では、所轄庁は事業を行う区域と主たる事務所の場所で変わります。1つの市の区域内のみで事業を行う法人はそれぞれの市長、県内で事業を行い主たる事務所が指定都市(仙台市)に所在する法人は指定都市の長、それ以外の県内に主たる事務所がある法人は県知事が所轄庁です。宮城県に認可申請を行う場合は、主たる事務所の所在地を管轄する県保健福祉事務所に3部提出します。

窓口所在地・電話
宮城県 社会福祉課 団体指導班〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)/電話 022-211-2516
※ 県内に主たる事務所がある法人(仙台市に主たる事務所がある法人、1つの市の区域内のみで事業を行う法人を除く)の所轄庁です。1つの市の区域内のみで事業を行う法人はそれぞれの市長が所轄庁です。
仙台市 健康福祉局 総務課 指導係〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階/電話 022-214-8161
※ 社会福祉法人の設立認可及び監督を担当します(県内で事業を行い、主たる事務所が仙台市に所在する法人)。

出典: 宮城県「社会福祉法人の設立」/仙台市「健康福祉局総務課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、宮城県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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