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🏛️ 岐阜県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。岐阜県への設立の相談窓口は、法人設立の目的で分かれます。特別養護老人ホーム等は高齢福祉課施設整備係(内線3472)、障害者の施設・事業は障害福祉課社会参加推進係(内線3485)、保育所等は子育て支援課保育支援係(内線3537)、児童養護施設等は子ども家庭課児童養護第一係(内線3562)です(いずれも058-272-1111)。

窓口所在地・電話
岐阜県 健康福祉政策課(社会福祉法人監査係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-8263
※ 岐阜県が所轄庁となる社会福祉法人の設立に関する手続きの担当課です。法人設立の目的ごとの相談窓口は高齢福祉課・障害福祉課・子育て支援課・子ども家庭課です。
岐阜県 高齢福祉課(施設整備係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3472
※ 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。
岐阜県 障害福祉課(社会参加推進係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3485
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。
岐阜県 子育て支援課(保育支援係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3537
※ 児童福祉法に規定する保育所等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。
岐阜県 子ども家庭課(児童養護第一係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3562
※ 児童福祉法に規定する児童養護施設等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。

出典: 岐阜県「社会福祉法人の設立及び社会福祉施設の整備に関する手続(健康福祉政策課)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、岐阜県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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