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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。岐阜県への設立の相談窓口は、法人設立の目的で分かれます。特別養護老人ホーム等は高齢福祉課施設整備係(内線3472)、障害者の施設・事業は障害福祉課社会参加推進係(内線3485)、保育所等は子育て支援課保育支援係(内線3537)、児童養護施設等は子ども家庭課児童養護第一係(内線3562)です(いずれも058-272-1111)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜県 健康福祉政策課(社会福祉法人監査係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-8263 ※ 岐阜県が所轄庁となる社会福祉法人の設立に関する手続きの担当課です。法人設立の目的ごとの相談窓口は高齢福祉課・障害福祉課・子育て支援課・子ども家庭課です。 |
| 岐阜県 高齢福祉課(施設整備係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3472 ※ 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。 |
| 岐阜県 障害福祉課(社会参加推進係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3485 ※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。 |
| 岐阜県 子育て支援課(保育支援係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3537 ※ 児童福祉法に規定する保育所等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。 |
| 岐阜県 子ども家庭課(児童養護第一係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(内線)3562 ※ 児童福祉法に規定する児童養護施設等の施設又は事業を目的とした法人設立の相談窓口です。 |
出典: 岐阜県「社会福祉法人の設立及び社会福祉施設の整備に関する手続(健康福祉政策課)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
社会福祉法人の設立認可は、岐阜県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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