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🛥️ 愛媛県の船舶検査の申請

船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口愛媛県の小型船舶の窓口は日本小型船舶検査機構(JCI)松山支部(〒791-8062 愛媛県松山市住吉2-12-9/089-952-3463)
根拠の法令船舶安全法施行規則66条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。愛媛県の小型船舶の窓口は日本小型船舶検査機構(JCI)松山支部(〒791-8062 愛媛県松山市住吉2-12-9/089-952-3463)で、県内全域(今治市の関前・吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町と上島町を除く)を管轄します。今治市の吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町と上島町は尾道支部、今治市の関前は広島支部です。総トン数20トン以上の船舶の検査は国(四国運輸局)が行います。

窓口所在地・電話
日本小型船舶検査機構(JCI) 松山支部〒791-8062 愛媛県松山市住吉2-12-9/電話 089-952-3463
※ 小型船舶(総トン数20トン未満)の船舶検査の申請は、船舶の保管場所を管轄する支部で受け付けます。愛媛県内(今治市の関前・吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町と上島町を除く)を管轄する支部です。
日本小型船舶検査機構(JCI) 尾道支部〒722-0036 広島県尾道市東御所町9-1 尾道ウォーターフロントビル4階/電話 0848-23-7250
※ 小型船舶(総トン数20トン未満)の船舶検査の申請は、船舶の保管場所を管轄する支部で受け付けます。今治市(吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町に限る)と上島町を管轄する支部です。
日本小型船舶検査機構(JCI) 広島支部〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸3-9-38/電話 082-254-6027
※ 小型船舶(総トン数20トン未満)の船舶検査の申請は、船舶の保管場所を管轄する支部で受け付けます。今治市(関前に限る)を管轄する支部です。
四国運輸局 愛媛運輸支局 海事部門〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地/電話 089-956-9951
※1
四国運輸局 今治海事事務所〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目3-2(今治港湾合同庁舎2F)/電話 0898-33-9004
※1
四国運輸局 宇和島海事事務所〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町3丁目1番3号 宇和島港湾合同庁舎2F/電話 0895-22-0260
※1

※1 総トン数20トン以上の船舶の検査など、愛媛県内の海事の窓口(四国運輸局)です。

船の大きさで検査機関が分かれます

国土交通省は総トン数20トン以上の船舶を対象とした検査を行い、20トン未満の船舶(特殊船を除く)はJCIが担当します(四国運輸局「船舶の検査について」)。JCIの申請は船舶の保管場所を管轄する支部で受け付けます。

区分検査機関
総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)日本小型船舶検査機構(JCI) 松山支部(〒791-8062 愛媛県松山市住吉2-12-9/089-952-3463)
今治市の吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町と上島町は尾道支部(0848-23-7250)、今治市の関前は広島支部(082-254-6027)
上記以外の船舶(総トン数20トン以上)国の検査=四国運輸局(愛媛運輸支局 海事部門 089-956-9951/今治海事事務所 船舶検査官 0898-33-9004/宇和島海事事務所 0895-22-0260)

検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。

出典: 日本小型船舶検査機構「松山支部」/日本小型船舶検査機構「尾道支部」/日本小型船舶検査機構「広島支部」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)

📋 手続きの流れ

1
検査の種類と時期を確かめる
船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
2
検査機関に申請する
準備(法定備品・救命胴衣等)を整えて受検します。
海事代理士 船舶検査の申請手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船舶安全法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
検査を受け、証書の交付を受ける
合格すると船舶検査証書・手帳が交付されます。次回の検査時期を管理します。

❓ よくあるご質問

船舶検査の申請は、愛媛県のどこで手続きしますか?

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。

船舶検査の申請は、何から始めますか?

検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。

船舶検査の申請は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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