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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎/電話 045-211-7232 ※ 船員の雇入止届・船員手帳交付・各種資格認定、海技免状(操縦免許証)の交付などを担当します。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 関東運輸局「連絡先」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、どこで手続きしますか?
窓口は、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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