Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 船員の雇入契約の届出 > 山梨県

🧑‍✈️ 山梨県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎/電話 045-211-7232
※ 船員の雇入止届・船員手帳交付・各種資格認定、海技免状(操縦免許証)の交付などを担当します。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 関東運輸局「連絡先」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、どこで手続きしますか?

窓口は、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 船員の雇入契約の届出を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。