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🧑‍✈️ 東京都の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

📌 この手続きの要点

窓口東京の窓口は東京運輸支局 青海庁舎(海事部門・船員労務担当)
かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。東京の窓口は東京運輸支局 青海庁舎(海事部門・船員労務担当)です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
東京運輸支局 青海庁舎(海事部門)〒135-0064 江東区青海2-7-11/電話 03-5530-2320〜2328(部門別)
※ 東京の船員・海技・船舶関係の窓口です(平日8:30〜17:15)。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 関東運輸局「東京運輸支局 所在地」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、東京運輸支局 青海庁舎の船員労務担当へ届け出ます。
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、東京都のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。東京の窓口は東京運輸支局 青海庁舎(海事部門・船員労務担当)です。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 船員の雇入契約の届出を、ほかの都道府県と見比べる

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