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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。長野県の海事関係業務は、県全域を北陸信越運輸局 長野運輸支局(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/026-243-4384)が担当し、支局では総務企画部門が海事関係を受け持っています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 国土交通省 北陸信越運輸局 海事部 船員労働環境・海技資格課 | 〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館/電話 025-285-9159 ※ 船員手帳関係、船員の労働条件・安全衛生を担当する課です。 |
| 国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 総務企画部門 | 〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384 ※ 長野運輸支局の管轄区域は、海事関係業務については長野県全域です。支局では総務企画部門が海事関係を担当しています。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 北陸信越運輸局「お問い合わせ」/北陸信越運輸局「運輸局について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、長野県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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